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最終更新日:2024年12月1日
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市街地再開発事業の資金は、建物を中高層にして土地を高度利用することで、地元地権者の権利分以上の住宅や店舗などの床(保留床)をつくり、それを売却して得る収入と、国・県・市からの補助金でまかなわれます。
地元地権者は、再開発前の土地や建物の権利と同値格分の住宅や店舗などの床(権利床)を取得します。
市街地再開発事業には、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業があります。
第一種市街地再開発事業は、「権利変換方式」によって行われるもので、民間(個人、市街地再開発組合、再開発株式会社)や県、市、機構等が施行者(事業者)になります。
第二種市街地再開発事業は、大規模かつ防災上きわめて危険な地区や、災害時の避難広場などの整備を必要とする地区に限られて行われるものであり、「用地買収方式」によって県、市、機構等、再開発株式会社のみが実施できる事業です。
一定の基準を満たした事業で、設計費、建築工事費などの事業費の一部(補助対象事業費)について、国、県、市が補助します。
社会資本整備総合交付金を受けて行う事業では、地方公共団体は目標や目標実現のための事業等を記載した「社会資本総合整備計画」を国土交通大臣に提出し、この計画に基づき進めています。
神戸市では、事業の実施にあたって、1985年(昭和60年)に策定された「都市再開発方針」(2022年に改定)に基づく総合的・計画的な再開発により、単に事業施行区域内の整備にとどまらず、地域全体の活性化を図り神戸市全体の発展につながるものとして整備を進めています。
「神戸市の市街地再開発事業等パンフレット」(PDF:19,496KB)