健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。
以下の要件を全て満たす方
以下のいずれかの障害のある方
- 所得調査対象者は、助成対象となる本人、本人の配偶者、主として本人の生計を維持する扶養義務者(※)です。
- 所得調査対象者について、それぞれが判定用市民税所得割額23.5万円未満であること(世帯合算はしません)
※扶養義務者:民法第877条第1項に規定する扶養義務者で、直系血族および兄弟姉妹
判定用市民税所得割額
住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、およびふるさと納税ワンストップ特例控除適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率による)から、以下を控除して算出した額です。
- 16歳未満の扶養親族1人につき:19,800円
- 16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき:7,200円
1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下のとおりです。
区分 |
外来 |
入院 |
一般 |
1日最大600円を月2回まで負担(3回目以降、自己負担なし) |
1割負担
(月2,400円まで) |
低所得者 |
1日最大400円を月2回まで負担(3回目以降、自己負担なし) |
1割負担
(月1,600円まで)
|
重症心身障害児(者) |
自己負担なし(0円) |
自己負担なし(0円) |
窓口負担額の例(PDF:468KB)
注意
低所得者
- 所得調査対象者である、助成対象となる障害者本人、配偶者、および扶養義務者、全員について市民税が課されておらず、かつ、年金収入と他の合計所得を加えた額が80万円以下である場合をいいます。
- 低所得者を判定する際の所得は、地方税法上の各種所得控除前の所得です。合計所得に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額(所得金額調整控除が行われている場合は控除前の額)から10万円を控除します。
高校生以下
- 18歳到達後の最初の3月31日までの方
- 原則、こども医療費助成対象のため、本制度の助成対象外。
重症心身障害児(者)
- 肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級と、重度の知的障害(療育手帳A判定)を、重複して有する障害児(者)の方
長期入院
- 連続する3か月において、入院にかかる一部負担金を支払った場合、長期入院に該当し、4か月目以降の窓口負担額は無料です。
必要なもの
- 健康保険証
- 所得・課税証明書(該当者のみ)
- 身体障害者手帳、知的障害者判定書(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 通帳などの振込先の口座の分かるもの(後期高齢者医療に加入している方のみ)
- 本人確認書類
健康保険証
-
健康保険証の代わりに、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されたマイナンバーカード)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかでも手続き可能です。
-
マイナ保険証を持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)
以下の場合、提出が必要となることがあります。
- 助成対象となる本人、本人の配偶者、主として本人の生計を維持する扶養義務者、いずれかの方が1月2日以降に神戸市に転入した場合
- 本人の配偶者、主として本人の生計を維持する扶養義務者、いずれかの方が神戸市外に居住している場合
- 申請を行った日より以前に、さかのぼって助成を受けようとする場合
※配偶者・扶養義務者の証明書を提出することが困難な場合は、
区役所・支所の介護医療係にお問い合わせください。
必要な所得・課税証明書の年度
- 受給開始月に応じて、必要な所得・課税証明書の年度が異なります。
-
受給開始月が1~4月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
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受給開始月が5~6月
前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
今年度の所得・課税証明書:今年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
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受給開始月が7~12月
今年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
- 新年度分の所得・課税証明書は、5月の中旬頃から発行可能です。
- 発行可能な時期は市町村によって異なりますので、1月1日時点でお住まいであった市町村にご確認ください。
太枠内の部分をご提示ください。
申請先
お住まいの区の区役所・支所の保険年金医療課
【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】
- 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
-
北区の方:北神区役所市民課
- 西区の方:玉津支所
交付する受給者証(イメージ)
受給者証の種類
- 加入している医療保険によって交付する受給者証の種類が異なります。
- 後期高齢者医療以外の方(国民健康保険・社会保険など):重度障害者医療費受給者証
- 後期高齢者医療の方:高齢重度障害者医療費受給者証
- 交付する受給者証は異なりますが、認定の要件や一部負担金に差異はありません。
65歳から74歳までの方へ
一定の障害がある方は、本人の申請により「後期高齢者医療制度」に加入できます。
詳しくは、後期高齢者医療制度(障害認定)のページをご覧ください。
受給者証の有効期間
- 受給者証の有効期間は、原則1年です。
- 以下の場合は、1年より短くなります。
対象者 |
有効期間の終期 |
説明 |
64歳 |
65歳の誕生日の前日 |
65歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行できるため |
74歳 |
75歳の誕生日の前日 |
75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行し、受給者証の名称が「高齢重度障害者医療費受給者証」に変更となるため |
精神障害者保健福祉手帳1級所持により、医療費の助成を受けている方 |
精神障害者保健福祉手帳の有効期限が到来する月の月末 |
精神障害者保健福祉手帳には、有効期限があるため |
受給者証の使い方
兵庫県内の医療機関などの場合
- 受給者証を使用できます。
- 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。
- 後期高齢者医療被保険者ではない、70歳から74歳の方は、必ず高齢受給者証も提示してください。
兵庫県外の医療機関などの場合
- 受給者証は使用できません。
- 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
- 後日、区役所・支所で手続きをすることで、医療費の払い戻しをを受けられます。詳しくは、以下の受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。
「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方
- 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合、受給者証は使用できず、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。
- 健康保険から、自己負担(2~3割)と自己負担限度額との差額の支給を受けた後、区役所・支所でに申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。詳しくは、以下の受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。
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保険のきかない医療費や医療材料
差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
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入院時の食事負担
健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
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生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)
療養病床に入院する場合の食費と居住費
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他の公費負担医療制度を利用するとき
障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
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学校等でけがをしたとき
学校(幼稚園、保育所等を含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。まずは学校等にお問い合わせください。災害共済給付制度の対象となる場合は、災害共済給付制度から医療費が支給されます。
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学校病医療券の対象となるとき
学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。
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精神疾患にかかる医療(精神障害者保健福祉手帳1級の要件で受給される方のみ)
※他の障害要件で本制度を受給される方は、助成対象です。
国民健康保険、社会保険、国民健康保険組合などに加入している方
後期高齢者医療に加入している方(高齢重度障害者医療の対象の方)
医療費受給者証が使えない場合
- 兵庫県外の医療機関などで受診したとき
- あんま・はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
- コルセットなど治療用装具を作成したとき
医療費の払い戻し
- 毎年、6月・9月・12月・3月の計4回、払い戻しにより助成します。(令和6年度は6月の払い戻しはありません)
- 手続きは、原則不要です。
- ただし、以下の場合は神戸市行政事務センターへ申請が必要です。
- 兵庫県内の医療機関などで、受給者証を提示せずに受診した場合
- 受給者証の交付を受ける前に、兵庫県内の医療機関などを受診した場合
- 兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方
- 一般区分(外来600円、入院2,400円)で医療機関に支払いをしたが、過去にさかのぼって低所得区分(外来400円、入院1,600円)になった方
- 連続4か月以上入院の方で、4か月目以降も自己負担額が発生した場合
- 詳しくは、医療費の払い戻しのページをご覧ください
受給者証の返還
以下の場合は受給者証の返還が必要です。
- 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき
- 有効期間の終期より前に、障害等級の変更や所得制限超過などの理由により、資格喪失したとき
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。
返還先
- 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
- 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。
返還方法
- 郵送または来庁のうえ、返還してください。
- 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
受給者証を不正に使用した場合
偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。
- 以下の場合は、手続きが必要です。
- 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。
- 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
- お住まいの住所
- 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。